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葛城市内の事業場における地下水について
葛城市内に所在する事業場の敷地内6箇所の地下水について、昨年12月に県が調査したところ、「トリクロロエチレン」等の有害物質が、最大で環境基準値の4,300倍の43mg/L検出されました。
トリクロロエチレンは平成元年10月に有害物質として指定され、事業者は昭和43年から使用しており、この間は、法令の規制対象外となります。
事業者は、平成18年から20年の自主調査により、地下水環境基準値超過の事実を確認したため、敷地外流出防止対策調査を実施し、その結果に基づき、事業場内に揚水井戸を設置し、平成22年から敷地外に流出しないよう、地下水を汲み上げ浄化しています。
県としては、水質汚濁防止法第1条の目的である、国民の健康を保護し、生活環境を保全するため、当該事業場周辺の飲用井戸等の状況が未確認であることから、葛城市及び大和高田市の協力を得ながら、早急に調査を実施し、周辺の井戸水利用者には安全が確認されるまでは飲用しないよう周知します。
葛城市内の事業場における地下水について①
葛城市内の事業場における地下水について②
葛城市内の事業場における地下水について③
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