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TOPページTOPページ >> 法律・条例・規則、届出など > 法律・条例・規則 > 化学物質排出把握管理促進法(PRTR) > PRTR制度
 
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法律・条例・規則

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

■PRTR制度

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:環境汚染物質排出移動登録)制度とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量(*)を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。

(*)移動量とは、「事業者がその事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い、当該事業所以外に移動する第一種指定化学物質の量」をいいます。

PRTR対象物質とは

 PRTR制度に基づき、排出量等の届出を行う際、対象となる化学物質(第一種指定化学物質)のことをいいます。平成21年度の排出量等の把握に伴う平成22年度届出までは、354物質が対象物質でありましたが、改正化管法施行令に伴い、平成22年度の排出量等の把握に伴う平成23年度届出からは、対象物質462物質において届出することとなっています。

 第一種指定化学物質一覧表
(独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)のホームページ)

届出対象事業者の判定

 対象物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第1種指定化学物質等取扱事業者)は、次の(1)から(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。
 届出対象事業者の判定
 (独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)のホームページ)
 PRTR制度に基づく届出対象事業者に該当するかどうか判定して下さい。
 改正化管法施行令に伴い、平成23年度届出から医療業が追加されています。


(1):対象業種

政令第3条に示す業種に属する事業を営んでいる事業者
(金属鉱業、原油及び天然ガス鉱業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、下水道業、鉄道業、倉庫業*、石油卸売業、鉄スクラップ卸売業*、自動車卸売業*、燃料小売業、洗濯業、写真業、自動車整備業、機械修理業、商品検査業、計量証明業*、一般廃棄物処理業*、産業廃棄物処分業、医療業、高等教育機関*、自然科学研究所(*印はこのうち一部の業種))

(2):従業員数

常用雇用者数21人以上の事業者

(3):取扱量等
次のいずれかに該当すること

 a)いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所

 b)いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所

 c)金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の
  施設を設置されている事業所

 d)下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置されている事業所

 e)ごみ処分業又は産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業を含む)を営み、廃棄物の
  処理及び清掃に関する法律に規定する処理施設が設置されている事業所

 f)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置されている事業所



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